大規模修繕工事の進め方

大規模修繕工事をおこなうためには様々な準備をする必要があります。一方で、管理組合の理事の皆様が大規模修繕工事について詳しいかというとそうではない場合が多いのが現状です。ここでは、大規模修繕工事をご検討されるお客様へ何から始めればよいか、どのようなステップで準備を進めていけばよいかを、一般的な流れをもとにご紹介します。

STEP 1 発注方式の選定

1-1 発注方式・監理者の選定

工事発注方式の違いによって、大規模修繕工事の相談相手となるパートナーも異なってきます。まずは、管理組合様の意向に沿った発注方式・パートナーにするかを選定します。それぞれの違い・特長について概要をまとめます。

設計監理方式

特徴 工事の内容や施工会社選定等をじっくり検討することができます

  • ●技術力を持つ設計事務所や管理組合団体、日常管理を委託している管理会社を活用できる
  • ●工事内容、金額については施工会社以外の第三者のチェックを入れられる
  • ●管理会社を活用するのは、修繕に関して技術面でサポートできる場合に限る
  • ●管理責任者を明確にすることができる
  • ●設計監理費が必要となる

※参考:住宅金融支援機構

※「工事監理」とは、お客様の立場に立って工事が問題なく行われているかチェックすることをいいます

責任施工方式

特徴 企画・設計から工事まで修繕を一貫して発注するタイプ

  • ●管理組合様は施工会社のみを選定する
  • ●施工会社と管理組合様が直接やりとりをする
  • ●施工会社によって工事の内容が異なる
  • ●工事内容、金額、施工会社を管理組合様が選定する
  • ●工事に対して第三者としてのチェックは働きにくい。このため、修繕委員会が工事区分所有者様に説明する必要がある

※参考:住宅金融支援機構

1-2 建物調査診断

大規模修繕工事の対象となる箇所の劣化状況を把握するため『建物調査診断』をおこないます。基本的には選定したパートナーが共用部の調査診断や、区分所有者様へバルコニー廻りの劣化状況・その他ご要望に関するアンケート等を実施します。

POINT

劣化箇所や劣化状況は個々のマンション・建物によって異なりますので、建物調査診断は必ず実施すべきです。理事や修繕担当者様が、ご自身の目で劣化状況を定期的に確認することも大切です。

建物調査診断の一般的な進め方のパターンをご紹介します。

●施工会社に依頼

無償の場合もあり、コストを抑えることが期待できます。一方、会社によって書式が異なるため、比較検討をする際には専門知識が必要となります。

●管理会社に依頼 

日常管理をしてもらっている管理会社であれば公平な調査診断が期待できます。

●コンサルタント会社(第三者機関)等に依頼

第三者機関の立場として公正かつ厳格な診断が期待できます。一方、有償での建物調査診断となるため、予算を確保する必要があります。

1-3 修繕内容の検討と基本計画・資金計画の作成

長期修繕計画の内容、建物調査診断の結果、区分所有者様からの要望などから大規模修繕工事の内容について検討します。

1)修繕内容の検討

選定したパートナーからの指摘・アドバイス・提案をもとに工事範囲や仕様等を検討・決定します。

2)基本計画の作成

決定した仕様等に基づいて、パートナーが工事内容の基本計画を作成します。このとき、パートナーは概算予算を算出するために基本設計をする場合があります。

3)資金計画の作成 

概算工事費用・パートナーの設計や工事監理の費用等も含めて、大規模修繕工事に必要な総額を算出し、資金計画を検討します。

POINT

大規模修繕工事の資金が不足することが考えられる場合、銀行等からの借入れをおこなうのか、不足金を区分所有者様から一時金として臨時徴収するのか、工事を一定期間延長することで資金を積み立てるのか、または、資金が足りるように工事範囲や仕様等を見直すかなどを検討する必要があります。

1-4 理事会・総会での承認

POINT

以下の場合には総会決議が必要となります。

1)共用部の変更 

一般的な大規模修繕工事は「普通決議」となります。
※普通決議=過半数を定数とし、出席者の過半数の賛成によって成立
ただし、階段をエレベーターに変えるような「著しい変更」の場合は特別決議となります。
※特別決議=過半数を定数とし、出席者の4分の3以上の賛成によって成立

2)管理規約の改正が必要な場合

規約の改正を行う場合、特別決議が必要となります。
例:排水管の専有部と共用部の区分を追記する等

3)すでに決議を受けた内容を大幅に変更する場合 

過去の総会で決議した次項の変更を余儀なくされた場合には、改めて総会の決議が必要です。
例:工事対象の変更や資金計画の変更等

1-5 実施設計

1-3の基本計画(基本設計)に基づいて、より詳細な実施設計をおこないます。実施設計はパートナーが作成しますが、その内容は材料・工法・仕様等の設計図書・工事数量等を定め、これらに基づいて見積書が提出されるという性格のものです。

POINT

管理組合の理事会や専門委員会もその内容を理解しておく必要があります。

1)仕様書等設計図書のチェック

パートナーが作成した設計図書(詳細な実施設計)についてチェックします。
例:基本計画に基づいているか、過剰な仕様になっていないか、公平で公正な競争見積もりを実施できるか、競争見積もりに対して不明瞭な箇所がないか等

2)工法等の理解

工法や材料等について、理事会や専門委員会の方も概要を理解します。

3)施工条件の整理

各社の見積書に表記されている施工条件を確認しましょう。
確認例:

  • ●工事請負金額の支払い条件
  • ●資材置場等の場所や大きさ
  • ●日常生活に影響がある箇所(駐車場、駐輪場、エレベーターなど)の使用条件
  • ●電気や水道の使用料負担について など
4)工事費の増減に関する明文化 

設計変更や実数精算方式等で工事費の増減が発生する場合の処置方法については、後々で問題とならないように事前に仕様書等に明記していることが重要です。

5)その他

大規模修繕工事完工後のアフターメンテナンス(定期点検)や各工事部位の保証期間、施工管理体制等が定められているかなども確認が必要です。

STEP 2 施工会社の選定

2-1 施工会社の選定

大規模修繕工事において施工会社は大きな役割を果たしています。施工会社の品質が修繕に大きな成果・影響をもたらすためです。選定の際は管理組合様内にて基準を設けておくことで公正な判断がしやすくなるほか、管理会社やコンサルタント会社がいる場合には選定方法のアドバイスをもらうことも一つの方法です。ここでは施工会社の選定方法について4パターンをご紹介します。

1)入札方式

『入札に参加する会社を公募や指名』して競争入札をおこないます。原則的に「最低価格」の会社を選定する方式です。

POINT

この方式では最低価格が優先されるため、品質や長期的な修繕の対する考えが薄まる可能性もあります。

2)特命随意契約方式

『特定の1社を指名』して、その会社にのみ見積書を提出してもらいます。

POINT

指名した会社との信頼関係ができている、日常のメンテナンスをおこなってもらっており安心できるなどの理由で採用される方式です。

3)見積り合わせ方式

『特定の数社』から見積書を提出してもらい、それを比較検討します。

POINT

金額だけで判断せず、仕様書の理解度・施工技術・実績などを考慮して総合的な比較検討ができるため、管理組合様が求めている施工会社を選定しやすい方式です。

4)見積り合わせ方式 別バージョン

近年では関係メディア(マンション管理に関係する専門誌やWeb媒体)や管理組合様の掲示板等を利用して公募をおこない、施工会社を絞り込んでいく方法が増えています。

●選定までの流れ

  • A)一般公募・指名競争の決定
    一般公募にするか、区分所有者様等の限られた人から推薦のあった会社に対して指名するか、方法を決めます。
  • B)募集方法の決定
    管理組合様にて正規の公募をどのような手段でおこなうか決定します。具体的には、管理組合様の掲示板に掲示することが正規の公募になります。指名競争の場合には、「見積り参加依頼書」等が必要となります。
  • C)一次選考
    一般公募した場合には、多数の施工会社が参加してくることがあり、多いときには数十社ほどになる場合があります。そこで、書類選考(実績・資本金・資産経営内容等)にて会社を審査して見積りを依頼する会社を絞り込みます。一次選考は一般公募でも参加会社が少ない場合や指名競争の場合は必要ありません。
  • D)現場説明会
    一次選考された会社に対して、見積書を提出してもらうための説明会をパートナーと連携しておこないます。このとき、パートナーが作成した設計図書を各社に配布し、その内容を説明します。
  • E)質疑応答
    施工会社から主としてパートナーに対して質問がおこなわれます。質問は口頭ではなく文章でおこなわれます。また、一社から質問のあった内容については参加した全社に対して回答されます。
  • F)見積書の徴収と開封
    見積書の徴収は、徴収方法・場所・提出される見積書の数(1通または2通など)・提出期限等について決めておきます。見積書は親書扱いとし、開封するときには理事会や専門委員会など複数の人々が立ち会っている中でおこなうことで不正などを防止できます。
  • G)比較検討と審査
    各社から提出された見積書を比較検討します。このとき、工事金額の総額(最低価格)の比較だけではなく、工事の各項目についても比較することが重要です。
  • H)ヒアリング
    各社の工事金額だけで判断せずに、ヒアリング内容も含めて比較検討することが重要です。ヒアリング(提案内容の説明やプレゼンテーション)をおこなう数社を選定し、理事会や専門委員会に出席してもらいます。会社としての意欲、会社の体制、工事の体制、お客様の建物や工事内容の理解度、アフターメンテナンスの内容等を確認しましょう。ヒアリングには実際に工事を担当する予定の現場代理人(現場監督)に出席してもらうようにしましょう。
  • I)施工会社の内定
    お客様のマンションに最適な施工会社を内定します。ここまでの活動を専門委員会でおこなってきた場合は、理事会に対して諮問内容を答申します。

2-2 総会での決議

理事会での決定に基づき、大規模修繕工事に関する総会を開催して、区分所有者様からその内容について承認をとります。通常総会と時期がずれる場合には臨時総会とします。


●決議・承認内容

1)工事内容

大規模修繕の目的、今までの経緯の説明、今回の工事の対象と範囲、工事期間、工事金額などです。

2)工事費の調達方法等

修繕積立金を取り崩すときには総会の決議が必要です。また、不足するときにはその調達方法の承認も必要です。借り入れをおこなう場合には返済に積立金を充てんする旨の決議も必要になります。

3)施工会社選定の経緯説明と決定

施工会社選定にあたり、どのような選定方式にしたのかを理由もあわせて説明をおこない、承認を得ます。そして、理事会で内定した会社を管理組合様として正式に決定する決議をとります。

4)連動する決議が必要な場合

共用部の変更、管理規約の改正等が必要な場合には、区分所有法や規約に従って決議をとります。

2-3 工事請負契約の締結

総会で正式な決定がなされたら、決定した施工会社と工事請負契約を締結します。ここでは契約に必要な書類等についてご紹介します。


1)契約書本文

契約書本文には、基本事項、発注者名、請負者名、工事名称、工事場所、工期、引渡しの時期、請負代金額、請負代金の支払い方法等を明示し、発注者・請負者が記名捺印し、双方が保管します。

2)工事請負契約約款

発注者と請負者がそれぞれの立場で履行すべき事項を定めたもので、通常は「民間(七会)連合協定 マンション修繕工事請負契約約款」を使用します。

3)設計図書

工事代金の基になった設計図書を添付します。ここには、仕様書・設計図だけでなく、現場説明会時に使用した資料や質疑応答書、双方で合意した内容の覚書等もすべて添付しておくべきです。

4)見積書・工事内訳書

契約代金の根拠である見積書・工事内訳書を添付します。

5)工程表 

大規模修繕工事の着工から竣工に至るまで、工種毎に明示された日程表を添付します。

STEP 3 着工~竣工

3-1 工事説明会・工事着工前の準備

大規模修繕工事を着工する前に、区分所有者様や居住者様へ「工事説明会」を開催します。これは、“住みながらおこなう”大規模修繕工事には不可欠なことで、工事を円滑におこなうには区分所有者様や居住者様のご協力が必要となるためです。

1)工事説明会の開催

工事の内容に関することですので、施工会社の現場代理人が説明する事項が多くなります。特に大切なことは、日常生活に影響を及ぼすような工事(例:網戸の取り外し、バルコニーの使用制限、車輛の移動、玄関扉枠の塗装に際して在宅ご協力など)に関することや、安全な工事を実施していくことへの対策等に関する内容です。また、居住者様との相互理解を深めるために質疑応答の時間を設け、疑問点や不安点を解消していきます。

2)工事着工前の準備

工事に関する直接的な準備を別にすると、主に下記のような準備があります。

  • ●近隣挨拶
  • ●各戸専有使用のバルコニー内の片付け
  • ●工事車両や資材置場スペースの確保
  • ●防犯対策
  • ●小さなお子様などに対する安全対策の確認
  • ●工事用掲示板の設置
  • ●工事に関するお問合せやご要望等を受け付けるための工事用ポストの設置 など

3-2 着工・工事期間中

着工後はこれまで以上に管理組合様、パートナー、施工会社の3者間で緊密な連携が必要となります。管理組合様、パートナー、施工会社の3者にて、工事期間中は主に次のようなことをおこないます。

1)定例会議

3者にて月に1回程度定例会議を実施します。会議の内容は、工程の確認や変更、施工状態のチェック、区分所有者様からのお問合せやご要望内容の共有、設計変更の必要がでた際の協議、工事中の安全や防犯対策の確認等です。定例会議の内容は必ず議事録を作成します。

2)広報活動

工事期間中は、施工会社が居住者様へ随時広報活動をおこないます。工事の進捗状況を随時広報することが大切です。特に、居住者様の生活に直接影響を及ぼす内容については事前にチラシの配布や工事用掲示板への掲示等をおこないます。

3)中間検査

3者立ち会いのもとで工事の中間検査を実施します。指摘事項があった際は記録に残し、指摘箇所の補修等、適正な処置をおこないます。

4)設計変更と追加工事

大規模修繕工事は、「はじまってみないと分からない要素(隠れた劣化箇所の発見等)」が多くあります。より良い工事をおこなうようにすればするほど、現場での変更はつきものになってきます。設計変更部分については契約内容と異なるため、減額または増額となる場合があり、管理組合様に実施の判断をおこなっていただきます。設計変更検討時においては問題が発生する場合があります。施工会社が管理組合様へ過剰な追加工事を要求したり、反対に、管理組合様から施工会社に過剰なサービス工事を要求することが起きないよう、設計変更の内容は慎重に審議することが必要です。

3-3 竣工引渡し

大規模修繕工事の完了時点にも管理組合様としておこなうことがあります。

1)竣工検査

工事完了後の最終的な検査を「竣工検査」といいます。管理組合様、パートナー、施工会社の3者でおこない、不具合部分を発見したときには記録を残して確認し、後日、指摘箇所を処理した後に再度確認します。

2)竣工図書の受取り

大規模修繕工事の内容を記録したものが「竣工図書」です。管理組合様にとってはマンションの維持管理上で重要な書類となりますので大切に保管してください。


●竣工図書の主な内容
A)パートナーとの契約書
B)施工会社との工事請負契約書
C)工事見積書(内訳書)
D)工事仕様書・施工計画書等
E)工事完了届
F)竣工引き継ぎ書(保証書、竣工図、工事費清算書、工事監理報告書、材料リスト、アフターメンテナンスに関する書面等)
G)竣工写真・工事記録写真
H)広報資料(工事中のチラシ・掲示物等)

3)最終工事代金の審査、確認、支払い

工事費清算書を審査し、その内容を確認・承認して、最終的な支払いをおこないます。追加工事や実数精算方式をとる場合には、契約金額と最終支払い金額は必ずしも一致しません。

4)工事完了の確認と通知

工事が完了したら、管理組合様として正式にそのことを確認し、区分所有者様等に通知します。工事の経緯等について、工事完了報告会をおこなうこともあります。

3-4 アフターサポートの開始

ヨコソーでは、大規模修繕工事の終わりがお客様とヨコソーの末永い関係性のはじまりであると考えています。
工事後にはお客様とお約束した定期点検(アフターメンテナンス)の確実な実施を通じて建物の安全・安心をご提供しています。
また、年に一回開催しておりますお客様限定イベント『あんふぃに祭(フェスタ)』を通じたコミュニケーションなどを通じ、お客様のマンションの資産価値維持・向上をサポートしてまいります。

工事中の
日常生活への影響

マンションでの大規模修繕工事は「居住空間」と「工事空間」がかさなりあう特殊な工事です。ヨコソーでは日常生活になるべくご負担をかけない工事計画を立案しますが、居住者様からのご理解・ご協力は必須となります。工事に伴う日常生活への影響について、主な内容をご紹介します。

  • 足場の仮設

    バルコニーの外側には足場が設置されます。安全のため、足場内へは立ち入らないようにお願いいたします。工事中は現場代理人や作業員が足場内を通行します。お客様のプライバシー保護のため、レースカーテンはお閉めいただくことをお願いしています。また、窓の鍵の施錠もお願いします。
  • メッシュシート

    足場の外側には塗料・粉塵等の飛散防止のためにメッシュシートを設置します。メッシュシートは外から透けて見え、防犯性に優れた黒色メッシュシートを使用します。黒色メッシュシートは採光・通気性にも優れることから建物外周を覆うことによる圧迫感・閉塞感を軽減しますが、工事期間中はメッシュシートで覆われてしまうため、居住者様にはご理解をお願いしています。
  • 車両の移動

    建物に接している平面駐車場や機械式駐車場の車両を、足場架設期間中および解体期間中、または、足場仮設してから解体するまでの期間、敷地内もしくは外部の仮駐車場へ移動していただく場合があります。機械式駐車場の塗装工事がある場合には、同様に一時的に車両移動をしていただく必要があります。
  • 1階専用庭への足場設置

    建物から約1mの範囲内に足場を設置するため、足場の設置範囲にあたる箇所に物干し台や植栽等を置かれている場合には、事前に移動をしていただく必要があります。
  • BS・CSアンテナの
    取外し、または、
    足場への移設 

    足場を設置するにあたり、バルコニー手摺壁等から外部に張り出しているBS・CSアンテナは足場材に接触して破損する可能性があるため、足場架設工事前に各戸にて取外しをお願いする場合があります。足場架設後もBS・CSをご視聴いただけるよう、足場の外へアンテナを移設することも可能(有償)です。
  • バルコニー・
    ルーフバルコニー内の工事

    バルコニー・ルーフバルコニー内の工事が着工する前に、居住者様にてバルコニー内に置かれている荷物(置敷きタイル・人工芝・ウッドデッキ・ラティス・物置・棚等)および植栽等を片付けていただく必要があります。撤去・保管(室内等)・復旧は原則、居住者様にておこなっていただきます。
    ※室外機(床置き・天吊り)・物干し竿はそのままで結構です。ただし、室外機の配管が短い場合などには室外機の取外しをお願いする場合があります。
  • 網戸の取外し

    バルコニー内や廊下等の窓サッシ周辺の補修をおこなう際に、窓サッシの外側に設置されている網戸を、汚れ・破損防止のため、居住者様にて一時的に取外しをお願いしています。網戸の取外しが必要となる主な工事は、下地補修工事・シーリング工事・塗装工事・防水工事です。取外しの有無や取外しの必要期間等は工事内容によって異なります。
    ※窓サッシ内側のプリーツ網戸は取外しの必要はありません
  • エアコンの使用制限

    バルコニー内や廊下内での補修工事・床面防水工事のため、エアコン室外機を仮移動する場合があります。室外機の配管が長ければ配管を外すことなく作業をおこなうことができますが、配管が短い場合や2段式室外機の場合は、配管を取り外す必要があります。配管を取外している期間は、エアコンの使用ができなくなります。
  • 外壁下地補修工事等で
    発生する騒音・ほこり

    外壁等の下地補修工事をおこなう際に、電動工具等で外壁タイルやモルタルを斫ったり、補修用の穴をあけたりしますが、これらの作業時にはとても大きな音やほこりが発生します。壁を叩く等、コンクリートに衝撃や振動を与える音は居室内に大きく響くことが避けられませんので、居住者様にご理解をいただきながら工事を進めています。
  • 廊下・階段内の工事

    廊下・階段内では、下地補修工事・シーリング工事・塗装工事・床防水工事等、様々な工種の工事がおこなわれます。特に影響がある工事は床防水工事で、既存の床シートを張り替える工事では一時的に廊下の通行に制限が生じます。通行を制限する箇所はカラーコーン等で区画をおこない、通行路が分かるように誘導表示をおこないますので、通行のご協力をお願いしています。
  • 玄関扉枠の
    塗装のための在宅

    廊下内の鉄部塗装工事で玄関枠(扉)の塗装をおこなう場合があります。外枠~ゴムパッキンの手前までを塗装するために玄関扉を開けて作業をする必要があることから、塗装工事時には居住者様の在宅が必要となります。塗装作業で在宅いただく回数は2~3回(それぞれ半日程度)です。塗装作業日の調整は、居住者様へ「在宅アンケート」を配布して、アンケートの回答結果をもとに調整をおこなっています。

大規模修繕工事の完成は、
末永いパートナー関係のはじまりです

安全・安心な建物を維持していくために重要な大規模修繕工事ですが、検討事項や専門知識を要する部分も多いため、理事や専門委員の方は大きな責任の中でご苦労されながら準備・工事を進めていかれることと思います。ヨコソーは、管理組合様および建物におけるかかりつけ医のような存在となれるよう、工事前・工事中・工事後もサポートしてまいります。

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